「会社を離れよう。」そう考えた時、まず最初に頭に浮かぶのは、「退職」≒「転職」ではないかと思います。
でもその一方で、『休職』という制度があるということを知っていますか?
「その会社にまだ勤めたいと思ってはいるけど、少し距離を置きたい。」
「いきなり辞めるのではなく、一度、頭を整理する時間が欲しい。」
様々な理由から、そんな心境になった時、この「休職」という制度をうまく使いこなすことで、もしかするとあなたが”ネガティブ”に考えていた「会社を離れる」という選択を、自分の人生の中での大切な”小休止”期間にすることができるかもしれないのです。
今回はそんな「休職」という制度について、どのような制度なのか、実際に会社に申請する際にはどういったことに気を付けるべきなのか、というような観点からまとめていきたいと思います。
‐ Contents (目次) ‐
『休職』とは
まずは、「『休職』とはどういう制度なのか」ということについて解説していきます。
「休職」とは、
傷病(病気やケガ)など何らかの事由によって就業が困難となった場合に、現状の雇用関係を維持したままで、一定期間の労働の義務が免除されること
ということになります。
要するに、「病気やケガなど、何らかの理由で仕事ができなくなってしまったので、一定期間休ませてもらう。」ということですね。
また、後述しますが、休職というのは法的な担保があってのものではなく、”当然のもの”として認めらているというわけではありません。あくまでそれぞれの組織(会社等)が、就業規則などの社内ルールの中で制度として用意している場合にのみ認められるものです。
したがって、理由はどうであれ「休職しようかな。」と考えたからと言って、必ずしもあなたの属する組織(会社)にその制度が用意されているとも限りませんので、そこはあらかじめ確認をしておくことが必要です。
「自己都合」と「会社都合」
休職する必要性が生じた事由には、「自己都合」と「会社都合」という2つのパターンが存在します。
「自己都合」の場合というのは、業務外における労働者の病気やケガが原因となって休職するというパターンです。
そしてこの自己都合というのは、当然、会社側からの要求によるところではありませんので、その社内において保障等の制度設計がきちんと整っていないといった場合だと、給与や復職の際の手当と言った面でも、休職者側が不利益を被るリスクは当然あるわけですので、注意が必要です。(後述)
一方、「会社都合」の場合ですが、これは「パワハラ」や「セクハラ」その他のハラスメントや、会社側の問題行動等によって「メンタルの不調」等を発症したために、休職せざるを得なくなってしまったというケースです。
この場合、休職期間の満了に関する扱いや、復職の際の手続き、解雇や退職といった扱いについて、過去の判例においても「不当解雇」等が認められて会社の判断が「無効」となるケースもあったりしますので、会社側に要求できる権利といった部分において、自己都合の場合とは対応が異なることがあるということは知っておくと良いでしょう。
要するに、「自己都合」の場合は、会社の就業規則に則った形での休職に関しては認められるという考え方が基本になる一方で、会社側に何かしらの過失がある「会社都合」による休職というのは、そもそも「会社の問題」が原因となっているのだから、従業員側の保護等の観点からも、一定の権利は主張できるということになります。
この辺りの、「会社側の過失が認められるのか。」といった点や、「自分(従業員側)はどこまでの権利を主張できるのか。」といった点については、その判断が非常に難しいケースも多いですので、自分がそういったケースにあてはまるかもしれないと思う方は、専門家に相談された方が良いでしょう。
「労働基準法」等との関係
結論から言えば、「休職」という制度は、「法」のもとに確立された制度ではありません。(公務員は別。「国家公務員法」や「地方公務員法」で規定。)
「労働基準法」や「労働契約法」といった労務関連の法制度の中で、休職というものに関して具体的に何かが明記されているわけではなく、あくまで各組織体(会社ごと)に制定された「就業規則」の中でどのような制度がとられているのかということになります。
そのため、あなたの会社の就業規則に、この「休職」という制度自体が設けられていない場合は、当然「休職することはできない。」ということになってしまいます。
ただし、「労働基準法19条1項」において、「使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と規定されていますので、会社側は従業員を不当に解雇したりといったことはできません。
したがって、しかるべき事由があるにもかかわらず「休職する」という選択肢がなく、「退職」や「解雇」といった扱いをされたという場合など、会社側の対応に何か「おかしいな。」と感じる部分があるとすれば、専門家へ相談してみるということも検討してみましょう。
休職の「期間」
基本的には、あなたが所属する組織の「就業規則」での規定によります。
そもそも「休職制度」というものは、厳密に「法」のルールなどがあるものではありませんので、その組織ごとにルールが制定されているということは、記述の通りです。
主に「就業年数」などによって判断されるという場合が多いと思われますが、「休業」という制度自体が存在しなかったり、あまりにも雇用期間が短い社員に対してはその対象外としているなど、組織ごとに様々ですので、取得を検討する際にはあらかじめ確認しておく必要があるでしょう。
では、仮に休職を申し出て受理され、実際に休職期間を過ごすことになったとして、「期間の延長」は認められるものなのでしょうか。
これも結論としては、「就業規則で決められた範囲内」ということになりますので、就業規則にある「休職期間」の上限までは延長できると考えておけば良いでしょう。
休職中の「給料」
休職中の「収入」について気になるという人は多いかと思いますが、こちらもあなたの属する組織の「就業規則」次第です。
一般的には「無給」となる場合がほとんどで、給料は一切発生しないという場合が多いかと思います。ただ、会社によっては、一定の支給制度を設けている会社もありますので、これも念のため確認を取ってみる必要があるでしょう。
もしも会社から”一銭”ももらえないということが判明したとしても、安心してください。
健康保険に加入している場合には、「傷病手当金」というものがありますので、申請をすれば支給を受けることが可能です。(「健康保険協会」「健康保険組合」「共済組合」が対象。「国民健康保険」は対象外。)
受け取れる額も、「給与の3分の2」と大きく、最長「1年6か月」と非常に大きなものになりますが、その対象者となるためには、
- 業務外の病気やケガによって療養中であること
- 仕事ができない状態にあること
- 連続する3日を含み、4日以上仕事に就くことができなかったこと
- 休業期間中に給与の支払いがないこと(給与支給額が傷病手当金の受給額よりも少額であれば申請は可能)
これらの条件を満たす必要があります。
実際に「傷病手当金」の受給を申請するには、「健康保険協会」や「健康保険組合」のホームページ等にある申請書類に必要事項を記入し、仕事ができないということの証明を受けた上で、勤務先に提出します。申請後、約1ヶ月程で支給が開始されます。
ただし、この傷病手当金を受給するためには、医師や会社から「病気やケガが原因で、仕事ができない」という状態であることを証明してもらう必要があります。
さらに、傷病手当金を受給している間は、「失業保険」を受給することができませんので注意が必要です。
会社とのある程度のやり取り(「傷病手当金」の申請に係る書類等)が発生したり、他の制度との関連性に注意しておく必要がある一方で、この「傷病手当金」という制度は、”万一の際の生活を保障する制度”として存在しているものですので、可能な限りは「受給する」ということを前提に考えておけば良いかと思います。
ちなみに、休職後に今の会社を退職し、転職をするということになったとしても、傷病手当金の受給有無等をめぐって有利不利という判断はありませんのでご安心ください。
ただ、むしろ「休職していた。」という事実そのものに関しては、面接等である程度確認がなされる可能性はありますので、その辺りは意識しておく必要があるかもしれません。(「休職していた。」という事実の捉えられ方等については、後述します。)
「社会保険」の扱い
休職中は、「仕事を”していない”」と言うよりも、”できない”状態ですので、多くの場合給与から天引きとなっている「社会保険料」についても”免除される”と思い込んでしまいがちですが、これは、”免除されません”。
「健康保険」や「厚生年金」といったものは、支払う必要があります。
基本的には、「休職」という状態は、”復職する”ということが前提となっていますので、休職期間中も継続雇用状態となっていて、社会保険の被保険者資格は継続し、その保険料の支払いの義務も継続する、という扱いになっているのですね。
とは言っても、多くの場合、「給与」が発生していませんので、会社側は天引きしようにもできません。ということで、休職期間中は、休職者が指定の場所へ「振り込む」という形を取ったり、会社へ直接支払いに出向く必要があったりする場合が多いようです。
休職時の細かなやりとり等については、実際に休職するということになった場合には、事前に会社側にしっかりと確認をしておくようにしましょう。
「休職」と「生命保険」
休職をしてしまうと、その後「生命保険」に加入しづらくなるという話がありますが、これは一部では本当にそういうことがあるようです。
ただし、休職の事実の有無を全く問わない商品設計の保険というものも存在する上に、休職の事由となる傷病等の完治から5年が経過していればそういった条件も関係が無くなりますので、長期的な観点から言えばあまり心配する必要はないかと思います。
「休職」と「欠勤」
「会社を休む」という意味においては、「休職」と「欠勤」に大きな差はないように感じてしまうかもしれませんが、この2つの大きな違いは、「義務の免除の有無」です。
つまり、冒頭でお話ししたように「休職」とは、本来ならば仕事に従事しなければならないものを、会社側からその義務を”免除”されている状態を指し、一方の「欠勤」は、会社側から仕事を免除されているという事実が無いにもかかわらず、仕事を休んでいるという状態のことを言います。
また、病気やケガなどによって何日かの「欠勤」が継続的に発生した結果として「休職”扱い”」となるような就業規則が設けられているケースもありますので、この辺りについても、詳細については自分の会社はどうなっているのか確認が必要です。
会社に「籍」を残せる
休職するということは、会社に「籍」を残しておくことができる、すなわち、いつでも戻る場所は用意された状態で仕事を休むことができるということになります。
これは、当然の様に感じるかもしれませんが、非常に大きなメリットと言えるかと思います。
「休職」によって一時的に会社を離れ、仕事をせずに済む期間が発生しても、将来的には本人の希望次第では職場復帰できるということになりますので、収入の安定化を図るという意味においても、それこそ精神衛生上もメリットとなる部分は大きいかと思います。休職という制度が用意されていない会社であれば、それこそ退職という選択肢しか残されていないという状況も考えられるわけですからね。
もちろん、休職せざるを得ないような状況に陥ってしまった人は、何かしらその会社や社内の人間関係に問題を抱えているという場合が多いですので、休職後すぐにその会社に”戻る”ということについて考えるのは、”療養のための休職”という観点からすれば好ましいことではないかもしれません。
でも、休職前の状況を改善した形での復職を実現できるのであれば、元の会社という「働き口」を”キープ”し続けられているということになるわけですので、休職の制度が用意されている会社は非常にありがたい存在だと考えて良いのではないかと思います。
「休職」のその後
実際に休職をし、その期間が満了を迎えたとして、その後はどういう道を進むことになるのでしょうか。
これは、「本人の意思」次第ということになるわけですが、会社側の対応としては、休職せざるを得ない状況を創り出してしまった環境を改善するなり、その人自身が置かれていた職場環境の見直しを図るべく、人員配置や部署異動などの対応をとることで復職をしやすくする配慮がなされる場合が多いかと思います。
また、復職当初の一定期間においては、「時短勤務」や「残業抑制」といった、精神的な負荷を和らげた状態での勤務形態を採ってくれる場合もあるかと思います。
復職の際には、多かれ少なかれ「医師」や「会社側の人間」と話し合いの場を持つということが要求されるかと思いますので、そちらでも自分の意思を伝えると良いかと思います。
ただし、場合によっては復職が困難となる場合もあるでしょう。
その場合は、会社側の就業規則に則った形での扱いになるかとは思いますが、現実的には会社に戻れないわけですので、「退職」あるいは、「解雇」ということになるかと思われます。
この「退職」と「解雇」の扱いについても、その後の転職活動などにおいて大きな影響を及ぼすことになりますので、その後もう働く予定はないという場合以外は、慎重に手続きを進める必要があります。
この2つの違いは、簡単に言うと、「退職=自分(従業員)の意思で辞めた」、「解雇=会社側がクビにした」ということです。
多くの会社では、従業員側に配慮し、「退職」扱いにしてくれる場合がほとんどかとは思いますが、「会社ともめている。」とか、「社長その他の権限者から非常に悪い印象を持たれてしまっている。」といった場合には、「解雇」の扱いになってしまうこともありますので、気が付いたらそうなっていたということがないように気を付けましょう。
休職の申請方法
以上の様なポイントを踏まえた上で、いざ会社に対して実際に申請をする事になった場合には、どのように手続きを進めていけば良いのでしょうか。
決まったやり方というものがあるわけではありませんが、一般的には、傷病等によって仕事を続けることが困難であるということを「診断書」などで会社側に示し、それらの「診断書」と「休職届け」といった社内における必要書類を揃え、当該傷病が「労災」に該当するかといった確認をとった上で、その後は社内の手続きに沿って書類等での条件の提示を受けて、実際に休職期間に入る、という流れになるかと思われます。
- 上司や担当部署(人事部等)に相談
- 医師の診断書を取得
- 会社が休職事由に該当するか判断
- 労災の該当有無の判断
- 書面にて休職の条件を確認
- 診断書と併せて休職届を提出
- 休職期間に入る
【注意事項】「休職する」ということの『意味』
最近では、特に新社会人など”若年層”に対する「メンタル面の弱さ」を指摘するような論調があったり、社会全体として「メンタルヘルス」の重要性が叫ばれるようになりました。
私の知る会社でも、新入社員の2~3割が「うつ症状」を訴えたり、入社1~2年の若手社員の多くが「休職」に入ってしまうといった所も実際にあります。
会社に「休職」という制度が用意されている以上、やむを得ない場合には利用するべきとも考えられますが、実際に利用を検討する際には、どういったことに注意する必要があるのか、改めて整理しておきたいと思います。
本人にとってのメリット
まず、「休職」をする「本人」としてはどんなメリットがあるでしょうか。
当然休職というのは、基本的には「したくてしているわけではない。」というのが大前提ではありますので、何かしら休職せざるを得ない事由があったということになるわけですが、一番大きなメリットとしては、当然「休職理由となった事象の回復」ということになるかと思います。
つまり、病気やケガが原因で仕事ができなくなってしまったのであれば、そういったことを治癒させるための期間として時間を使うことができますし、精神的なものが原因であった場合には、自分の生き方と言った面からも改めて考え直す時間を作ることができるという見方もできるかと思います。
この「改めて様々なことを見つめ直すことができる」期間というのは、精神疾患などで休職に至ったという場合には非常に大きな意味を持つと思います。
会社から離れ、仕事のことが段々と頭から離れるようになってくると、少し精神的にも余裕が出てくることで、自分のその後の人生について考え直すといったこともできるようになってくるでしょうし、そもそも精神疾患を負ってしまう様な会社に対してどのように捉えていくべきなのかということを再考すべきだという部分もあるでしょう。
休職前に、人間関係に悩まされていたり、パワハラやセクハラといったものの被害者になってしまった場合には、特に慎重にその後の人生についてよく考える時間として意味のあるものだと思います。
周りの目
これが最も気になるという人も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、周りの目を気にする必要など全くありません。
休職を検討するということは、実際に心身に何かしら支障をきたしている、もしくはその兆候があるという状態ですので、誰が何と言おうと、まずは身体を健康な”平時”の状態に戻すことを最優先に考えるべきです。
体調面や精神面で何か「おかしいな」と感じるようなことが続いたり、「これはちょっと普通じゃないな。」という状態が自分でもはっきりとわかるというような”切羽詰まった”状況であるならば、それこそ周りの目など気にしている場合ではありません。すぐに手を打つ必要があります。
その”打つ手”とは、ここでお話している「休職」という形なのかもしれませんし、すぐに「退職」を検討した方が良い場合もあるでしょう。
ただしその一方で、周囲の目としてはやはり「休職者」としての扱い、すなわち、「精神的に弱い人」という見方や、「仕事のできない人」という評価をされてしまうということは避けられないかと思われます。
特に”古い”タイプの考え方の人の多い職場などでは、「休職なんて、弱い奴がするもんだ。」「仕事が辛いのは当たり前でしょう。」「自分たちは様々な辛さに耐えて仕事をしているのに、あいつは。」などと捉えられてしまう傾向が強いのも、悲しいかな現実問題としてはあるかと思います。
また、もしもあなたが休職するとして、本来あなたがすべきであった業務というのは、周囲のメンバーや新たに補充されるメンバーに回されるということになります。
これは、非常に感情的な軋轢を生んでしまう温床となりやすい部分です。
つまり、ただでさえ「みんな我慢して働いているのに、あの人だけ休むなんて。」と考えられてしまいがちな上に、そう考えている”会社に残された”人たちに、「仕事」という”目に見える形”での負荷がかかってしまうことで、あなたへの憎悪に似た感情が増幅してしまう懸念があるわけです。
休職の際に、円満に「休み中の仕事は任せて。しっかり療養に集中して、また元気に戻って来てね。」と送り出してくれる環境であれば何も問題はないでしょうが、人間関係のもつれなどを原因としたメンタルの不調といったことが休職の事由であった場合には、そうした負の悪循環を生んでしまいやすいという面は否定できません。
繰り返しますが、既に心身に支障をきたしてしまっているというような、”待ったなし”の状態だという人は、すぐに手を打つべきです。
でも、そうではなく「休職しようかな。」「休職したらどうなるのかな。」そう考える余裕があるという方は、少し冷静になってみることも必要かもしれません。(次章以降でご説明します。)
社内での立場
はっきり言って、「休職」した人に「出世」は見込めません。もしくは、その後目覚ましい実績を残せた場合などであったとしても、出世は非常に遅れるというのが現実でしょう。
「会社の問題で休職せざるを得ないのだから、仕方がないじゃないか。」「(パワハラやセクハラを含む)いわば”会社都合”での休職にも関わらず、こちらが不利になるのはおかしい。」
そう考える気持ちはとてもよく解りますし、実際にそうなのかもしれません。
でも、これも非常に残念ながら、多くの会社ではそのような”温情”を持ち合わせていないというのが現実です。
自分が人事評価をする立場、あるいは幹部候補生を育てる立場である場合を想像してみてください。AとBという2人の社員の仕事に対する能力は全くの同等で、Aは過去に休職歴がある、Bはないとなった場合、少なからずその点が評価に影響すると感じませんか?
「働き方改革」や「ライフワークバランス」が声高に謳われる昨今でも、やっぱり会社は「頑張る人」「文句を言わない人」「問題を解決していく力のある人」が好きなのです。
したがって、まだ少しは冷静に自分の人生・キャリアについて考える心の余裕があるという人に対しては、厳しいことを言うようですが、その社内において出世や成果を追求したいということであれば、休職をするという選択肢をおすすめすることはできません。
もちろん、前述の通り、心身が危機的な状況にある場合にまで「無理をすべき」と言うつもりは毛頭ありませんが、人事考課等において「休職」という事実がポジティブかネガティブかと言われてしまえば、誰しもが「ネガティブ」であると捉えざるを得ないという現実は知っておくべきかと思います。
休職に至った経緯はどうであれ、その”事実”自体は「マイナスの影響」しかないと言わざるを得ないというのが、厳しい競争社会における(あえて言いますが)”一般的”な見方です。
では、「会社は離れたい。けど、自分の評価は落としたくない。」そんな人はどうすべきなのか。
まちがいなく「転職」されることをおすすめします。
「休職」と「転職」
ここまで、「休職」ということについていろいろと情報をまとめてきた上で、こんなことを言うのもなんですが、正直に言えば、ファーマンとしては、「『休職』するぐらいなら、『転職』した方が100倍まし。」と考えています。
何度も繰り返しで恐縮ですが、既に”心神喪失”状態にあるという人は、一刻を争いますので、ひとまずは何も考えずに休職に入るということも必要かと思います。
でも、あなたは”違います”。まちがいなく、違います。
この記事をここまで読んでこられたということ自体が、それを証明しています。あなたはまだ、少なからず自分を良い方向へと導いてあげられる力が残っている人なんです。
もう少しだけ、力を振り絞って、自分の将来のためにアクションを起こしましょう。
もちろん、ファーマンも「全力で応援します」。当サイトで、あなたがそのために必要な情報を提供していくという形で、応援します!
ですので、少しでも「自分のその後のこと」や、「自分の人生観」といったことについて考える余裕があるようであれば、「休職」はせずに、騙し騙しでも、なんとか会社には行きつつ、「転職活動」をすることをおすすめします。
既にお話しした通り、休職という行為につきまとう”ネガティブな要素”というものも当然存在することは事実ですし、ここで奮起して、転職活動に力を入れるということは、あなたの人生にとっても非常にポジティブなアクションと言える行動なのです。
将来、「あの時は辛くて、休職してしまったんだったな。」と思い出すよりも、「本当に辛かったけど、なんとか頑張って転職活動に力を振り絞ったおかげで、立ち直れて良かった。」「あの時下を向かず、前向きな活動に目を向けることで、少しは気が楽になった。」と感じられた方が”100倍良い”のではないかと思うのです。
「そう言うんなら、ちょっと前向きに捉えてみてやるか。」「まだもう少しなら、前向きな気持ちで動くこともできそうかな。」そんな人は、是非、自分にふさわしい新天地を探すという方向に目を向けてみるようにしましょう。
明るい未来に目をやることで、今現在の心境も改善されてくるかもしれませんし、何より、長い目で見た時に、「あの時は、暗い方へ入り込んでしまわずに、私も頑張れた!」と胸を張れると思います。
応援しています!
「うつ病かな。」と思ったら
休職するかどうかに関わらず、「目に見えて体調が優れない。」とか、「会社へ行こうとすると、めまいや吐き気がしたり、気分が悪くなってしまう。」といった症状、または「考えるだけで体が不調をきたす。」といった場合には、すぐに専門の医師に診てもらうようにしましょう。
「最近の若者は弱い。」とか、「昔はそんなことぐらいで。」などという周りの声は今は無視して、自分の身体が明らかに悲鳴を上げいているのですから、一刻も早くそれを治癒することに力を注ぎましょう。
仕事として厳しい面があるということと、それに付随する社内の雰囲気や、場合によっては激しい「パワハラ」などを発端とした精神的な辛さというものとでは、全くその意味は異なりますので、「明らかに、おかしい。」と感じたのなら、すぐに行動をとるということを忘れないでいて欲しいと思います。
「うつ」の症状というものは、周りからはなかなか理解され難いものであることも確かです。
「仕事以外だとあんなに明るいじゃないか。」「精神的に辛そうには見えないけどな。」往々にして周囲の人にはそう感じさせてしまうことも多いものです。
あなたが、本当は辛いのに、それを見せないように振る舞ったり、我慢して周りと最大限明るく接していると、さらに誤解を生みやすくなってしまいます。
絶対に”無理”はしてはいけません。
まずは自分を大事にしてあげましょう。それ以外のことは、心が落ち着いてから考えれば良いのです。
まとめ
さて、今回は「休職」というものについて、その制度やその後の道についての考え方といった切り口から掘り下げてきました。
ファーマンとしての”私見”というものも多分に入ってしまってはいるかとは思いますが、この記事を読んで、あなたが「今一度自分の人生について考えるヒントをもらえた。」と感じられたとしたら、最高です。
あなたの人生が良い方向へと進んでいくことを願っています。
それでは。